会 則
(名称)
第1条 本会は、「青年海外協力隊サモアOB会(SAMOA OB MEETING)」と称する(以下 「本会」と称する。)
(目的)
第2条 本会の目的は、次のとおりとする。
「会員相互の親睦をはかり、サモアでの経験を通じてサモアOB・OGとして日本国内に おけるサモアの広報及びサモアと日本の親善に寄与することを目的とした活動を行う。
(活動)第3条 前条における活動とは以下のものをいう。
(1)名簿作成
(2)会報作成
(3)メーリングリストによる情報発信
(4)新隊員壮行会開催
(5)親睦会開催
(6)会員から要望又は協力要請があった活動
(7)サモアの広報に関わる活動
(8)サモアと日本の親善につながる活動
(9)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な活動 など
(種類)
第4条 本会は会員と賛助会員で構成する。
2.会員は、青年海外協力隊サモアOB・OG、シニアボランティア、専門家、JICA及び JOCV関係者などの内、本会の目的に賛同する者とする。
3.賛助会員は、会員以外でこの会の目的に賛同する者とする。
(会費)第5条 会員は、本会の維持資金として、年会費2,000円を納める。
2.会費は、原則として3月末日までに翌年度分を収納める。
(種類及び定数)
第6条 本会を円滑に運営するために運営委員会を置く。
運営委員会は、本会の次の役員をもって構成する。(但し、会計監査員を除く。)
・会長 …… 1名
・副会長 …… 2名
・会計 ……
1名
・運営委員 ……
1名以上4名以内
・会計監査員 …… 1名以上2名以内
(職務)
第7条 会長は本会を代表し、運営委員会を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長が任務遂行できない場合はその任務を代行する。
3.会計は本会の予算の収入・支出を管理する。
4.会計監査員は会計報告を監査する。
(選任・任期)
第8条 役員は、総会において出席者の過半数の賛成をもって選出される。
2.任期は原則として2年とする。
3.選出・任期欠員が生じた場合は次の総会までの臨時役員を会長が指名する。
(報酬)
第9条 役員は、無報酬とする。
(総会)
第10条 本会は原則として2年毎に総会を開き、会長が必要と認めた時、臨時総会を招集する ことができる。
2.総会の議長は、会長が指名し、会員の過半数の承認をもって任に就く。
(会計)
第11条 会計は、年に一度会員に対し会計報告を行うものとする。尚、会計年度は、4月1日 より3月31日までとする。
(会則の変更)
第12条 会則の改正は、総会出席会員・賛助会員の過半数の賛成により成立する。
(事務局)
第13条 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。
(情報の連絡)
第14条 会員は、住所、氏名、連絡先、職業、等に変更があった場合には、その都度役員に通 知しなければならない。
(香典)
第15条 役員が死亡した場合、本会より香典を5,000円支給する。
(壮行会補助)
第16条 新隊員に対する壮行会を開催した場合、本会より新隊員分についてのみ補助を行う。
(附則)この会則は、平成6年1月29日に施行し、同日より適用する。
(附則)この会則は、平成8年6月8日に施行し、同日より適用する。
(附則)この会則は、平成10年5月24日に施行し、同日より適用する。
(附則)この会則は、平成17年6月18日に施行し、同日より適用する。